墓じまい・お引越し(改葬)

お墓を撤去「墓じまい」

公営霊園・寺院墓地・個人墓地・共同墓地など
神奈川県全域同一価格で対応

墓じまい価格
100,000円/1㎡~

墓じまい(廃墓)とは、お墓を閉まって解体、処分することです。近年、様々な理由から先祖代々の墓を撤去し、遺骨を永代供養の合葬墓などに移す「墓じまい」をする人が増えています。

「墓じまい」をするには、石塔、カロート、外柵など使用している墓所の石材の全てを除去・処分し、更地の状態まで戻さなければなりません。墓所の広さ、墓石の数などにより金額が違います。

墓じまいBefore After

墓じまいのサポート・撤去作業は
丁寧に安心価格にて承っております

「墓じまい」=「お墓を撤去」と言ってしまうと、お墓に供養されている魂を軽視していると捉えられることがありますが、墓じまいの時には魂の移譲を行います。お墓を撤去する前に供養元による「魂抜き(別名、閉魂供養)」を行い、墓石をただの石にかえる法要をおこないます。ただの石になったものを撤去します。改葬(引越し)の場合、新しいお墓では「魂入れ(別名、開眼供養)」の儀式を行い、魂が安らかに眠れるように供養を行います。また、お墓はご先祖様がこちらの世界(此岸)に来られる拠り所であり、墓じまいをすることにより、その拠り所が無くなってしまいますが、子孫のいないご先祖はもうこの世の拠り所は必要ないと考えられます。

ご先祖様にあちらの世界(彼岸)にお還り頂くことを快く引き受けて頂けるように読経供養も行います。

墓じまいサポート

よくある
墓じまいの理由

  • お墓を継ぐ人がいない無縁仏になってしまう
  • 病気や高齢などの理由でお墓に参れなくなった
  • 古いお墓がいくつあっても管理できない
  • お墓参りなどで、子供たちの負担にならないようにしたい
  • 他の宗教に改宗した
  • 檀家としてのお寺とのお付き合いや寄付などが煩わしい

墓じまい価格

項目詳細費用

遺骨を取り出す費用

もとのお墓からご遺骨を取り出すための費用

22,000円/骨1体

お墓の解体、処分費用

古いお墓の解体作業代、区画の整備費用

産業廃棄物処分代(墓石は産業廃棄物となります)

※但し、現場の立地条件により料金がことなります。傾斜地や歩く幅が80cm以下の場合割増料金がかかります。

100,000円/1㎡~

墓じまいに必要な書類と手続きの流れ

お墓の処分といっても、単に墓石を解体して廃棄すればいいいというわけではありません。 埋葬・埋蔵されている遺骨を勝手に処分することもできません。 廃墓には行政への手続きや、ご遺骨の供養など様々な手続き、墓石の解体・撤去処分も必要になります。

必要な書類 お墓から合同供養墓、樹木葬墓地の場合。

書類の種類発行元費用

A:受入証明書

改葬先の管理者より発行してもらいます。

440~1650円/1通

B:埋葬証明書

現在埋葬している墓地管理者から発行してもらいます。

440~1650円/1通

C:改葬許可申請書

現在埋葬している墓地管理者から発行してもらいます。

D:改葬許可証

現在のお墓がある役所より発行してもらいます。

C:改葬許可申請書、A:受入証明書、B:埋葬証明書と必要書類を役所に提出して「改葬許可証」を取得します。

220~550円/1通

墓じまいにかかる費用

「墓じまい」には、墓所の石材の全てを除去・処分し、更地の状態まで戻す費用と、墓埋法により決められている、墓じまいに必要な手続き、 書類にかかる費用、また、お墓に埋葬されていた遺骨を別の墓、もしくは別の形で供養しなければなりませんので、それに関わる金額も必要になります。

墓じまい価格
手続き費用 + 墓所処分費用 + 供養費・お布施 墓じまい費用
項目費用支払い先

手続き費用

【受入証明書】

440~1650円/1通程度

新墓地の管理者

【埋葬証明書】

440~1650円/1通程度

旧墓地の管理者

【改葬許可証】

1体あたり220~550円程度

旧墓地の自治体

墓所処分価格

遺骨を取り出す費用

22,000円/骨1体

石材店

お墓の解体処分費用

100,000円/1㎡~

古いお墓の解体作業代、区画の整備費用、産業廃棄物処分代(墓石は産業廃棄物となります)

石材店

供養費・布施

供養費

寺院によって異なります。

寺院

離檀費

お布施(寺院と要相談)

寺院

墓じまいの流れ

大切な人が眠るお墓。もちろん適切な供養をして、しっかりと閉じたいですよね。しかしそれだけではなく行政への連絡や申請など供養だけではなく行わなければいけない事はたくさんあります。事前にしっかりと学んで、悔いも問題もない墓じまいを行いましょう。

※墓じまい後、同じ寺院・霊園内に合祀・散骨する場合、流れ3、5~8の改葬申請・許可の必要はありません。
1
親族への相談
親族への相談

まずは、親戚に墓じまいをしたい旨とその理由を告げましょう。

2
「納骨されている遺骨をどの様にするか」を決める
「納骨されている遺骨をどの様にするか」を決める

寺院などにある永代供養墓に合葬するか、もしくは海へ散骨するか等を決めます。

3
新しい遺骨の受け入れ先より[A:受入証明書]を発行してもらう
新しい遺骨の受け入れ先より
[A:受入証明書]を発行してもらう

永代使用承諾証(=霊園使用許可証)でも代用できる場合もあります。

4
墓所の菩提寺または管理者へ伝え、受理してもらう
墓所の菩提寺又は管理者へ伝え、受理してもらう※1

【お寺の場合】

菩提寺の住職または管理事務所へ

【公営・民間霊園の場合】

霊園管理事務所へ伝えます。

5

旧墓地の管理者から
[B:埋葬証明書]を発行してもらう

6

旧墓地所在地の役所で
[C:改葬許可申請書]をもらい、必要事項を記入します。

7

旧墓地の管理者から
[C:改葬許可申請書]に署名・印をいただきます。

8

旧墓地所在地の役所に
[C:改葬許可申請書]・[A:受入証明(永代使用承諾証)]を提出、[B:改葬許可証]を発行していただきます。

9
旧墓地において供養・抜魂式を執り行い遺骨を取り出します。
旧墓地において供養・抜魂式を執り行い遺骨を取り出します。

寺墓地の場合は必ず住職による閉眼供養を行います。公営・民間霊園の場合、閉眼供養を希望する場合は僧侶を手配します。

10
墓石の撤去工事を行う
墓石の撤去工事を行う

墓所の石材の全てを除去・処分し、更地の状態に戻し、区画を返却します。

※寺院墓地の菩提寺または管理者へ伝える際の注意事項

公営や民間霊園の場合には、受け入れ先さえ決まっていれば比較的スムーズに墓じまいできることが多いです。

寺院の場合には「檀家」を離れる「離檀」という問題があるために簡単にはいきません。特に先祖代々からの檀家ならば困難が予想されますので、根気よく交渉し続けることが必要です。

トラブル防止のために、早い段階で相談する事をおすすめします。

【離檀料について】

寺院にお墓がある場合、檀家をやめたお墓の引っ越しをする際にはそれまでのお礼として「お布施」を包む習慣があります。お布施の相場は地域によって、寺院の格によって、またこれまでのお付き合いによって違いますが、直接寺院とご相談ください。

墓じまい の施工実績

お引越し(改葬)

佐藤石材の
スムーズなお墓のお引越し

お引越し(改葬)価格
要見積り

「すでに埋葬してある遺骨を別のお墓に移したい方」「お墓そのものを別の場所に移したい方」へ、お墓のお引越しも承っております。お墓のお引越しの方法は2つありますので、お気軽にご相談下さい。書類の対応も含めて対応させていただきます。

お引越し(改葬)

お引越し(改葬)の際にご用意いただくもの

  • 改葬許可申請書(現在遺骨のある墓地の市町村役場。※書類は市町村役場によって異なります。)
  • 現在の遺骨の「埋葬証明書」
  • 遺骨の移転先の「受入証明書」または「使用許可書」※無用のトラブルを避けるためにも、事前に現在のお墓の管理責任者にお話をしておくことが必要です。

お引越しの2つの方法

改葬

田舎のお墓に納めてあるお骨を取り出し、全てを新しく用意したお墓に納める方法

分骨

田舎のお墓に納めてあるお骨を分けて、移転先の墓地にその一部のお骨を納める方法

改葬のお手続きの流れ

1. 新しい墓地の確保・書類発行

遺骨の改葬先を確保し、改葬先の墓地管理者から下記書類を発行してもらいます。

  • ✓受入証明書
  • ✓永代使用許可書
  • ✓埋葬承諾書 ※1

2. 現在の墓地での書類手続き

現在遺骨を埋葬してある管理者に下記書類を発行してもらいます。

  • ✓埋葬証明書
  • ✓改葬承諾書 ※1

3. 現在の墓地での改葬申請

現在遺骨を埋葬してある墓地の市区町村にて以下書類を提出し、改葬許可証を発行してもらいます。

  • ✓改葬許可申請書
  • ✓受入証明書(永代使用許可書)
  • ✓埋葬証明書

4. 現在の墓地での遺骨出し

遺骨を取り出す際には、ご住職などに依頼してお経を上げてもらい、石材店に依頼して遺骨を出してもらいます。現在の墓地を今後使用しない場合は、墓地を購入した時の状態(更地)に戻すことが必要です。墓地の処理には費用がかかります。

5. 新しい墓地への改葬

改葬の際にご住職などに依頼してお経を上げてもらい、石材店に依頼して遺骨を埋葬してもらいましょう。ご住職には、法要に来ていただき経読していただいたお礼としてお布施をお渡しするのが一般的です。

※1 「改葬許可申請者」と「改葬先の墓地使用者」が異なる場合、墓地使用者の「埋葬承諾書」「改葬承諾書」の発行が必要です。

墓地の管理者が不明な場合は、市区町村が調査しますのでお問合せください。

墓じまい・樹木葬・永代供養墓のご案内

佐藤石材は、お墓に対する考え方が多種多様になった昨今、故人と家族にとって一番心地よいお墓の在り方を
選べる選択肢もご用意しております。

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